不倫慰謝料

国分寺で不倫慰謝料問題に直面してしまった場合の流れと対策

国分寺で不倫慰謝料問題に直面してしまった場合の流れと対策

「不倫をした夫と離婚して、慰謝料を請求したい!」「以前関係を持った女性の夫から慰謝料を請求する旨の通知が届いた」

弁護士のもとには、このようなご相談が多く寄せられます。

この記事では、国分寺市で離婚と慰謝料の問題でお悩みの方を対象に、主に不倫相手への慰謝料請求不倫慰謝料を請求されてしまった場合の対応について解説します。

1.国分寺市の離婚事情

「平成26年度国分寺市統計」によると、平成26年には国分寺市で171の夫婦が離婚しました。同年の婚姻数が659件ですので、約4組に1組の夫婦が離婚している計算になります。

平成16年以降の国分寺市における離婚件数は以下のとおりです。

  • 平成16年 197件
  • 平成17年 180件
  • 平成18年 176件
  • 平成19年 171件
  • 平成20年 170件
  • 平成21年 167件
  • 平成22年 180件
  • 平成23年 171件
  • 平成24年 162件
  • 平成25年 148件
  • 平成26年 171件

このように、国分寺市における離婚件数は横ばいかやや減少傾向にあります。

2.離婚事由とは

男女が結婚して夫婦になると、お互いの間にさまざまな権利や義務が生じます。

婚姻によって生じる義務として民法に定められているものには、次のようなものがあります。

  • 同居してお互いに協力しあう義務(同居・扶助義務)
  • 婚姻から生じる費用を分担する義務(婚姻費用分担義務)
  • 日常の家事に関して負担した債務を連帯して支払う義務(日常家事債務の連帯義務)
  • 未成年の子どもを監護する義務(未成年の子の監護義務)

夫婦の一方がこれらの義務を怠ったときや、義務を履行することが不可能になってしまった場合、もう一方の当事者は裁判所に訴えを提起し、裁判手続によって離婚を成立させることができます。離婚の訴えを提起することができる事由を離婚事由といいます。

民法に定められている離婚事由は次の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚事由は、夫婦の一方が離婚を拒絶していたとしても一方的に離婚を成立させることができる事由をいいますので、離婚をすることに双方の当事者が合意していれば離婚事由に当てはまらなくても離婚することは可能です。

3.不貞行為

(1) 不貞行為とは

離婚事由の一つ目に挙げられているのが不貞行為です。

配偶者以外と肉体関係を持つ行為は一般的には「不倫」といわれていますが、法律上は不貞(ふてい)や不貞行為と呼びます。夫婦は配偶者以外と不貞行為をしてはいけないという義務を負うとされており、これを「貞操義務」といいます。

貞操義務は民法に夫婦の義務として明文化されてはいませんが、これを怠ると離婚事由になりますので、夫婦の義務の一つと理解されています。

たとえば、妻が夫以外の男性と肉体関係を持ったときは、夫は妻に対して離婚の訴えを提起して裁判手続による離婚を成立させることができます。

不貞行為を行った確固たる証拠があれば、裁判を行うまでもなく交渉によって離婚の合意が成立することも多いです。

(2) 不倫慰謝料請求

配偶者が不貞行為を働いたとき、貞操権を侵害された配偶者は離婚を求めるだけでなく、精神的損害に対する慰謝料を請求することができます。これを不倫慰謝料請求といいます。

不倫による慰謝料は配偶者のみに請求してもよいですし、不倫の相手方のみに請求しても、その両方に請求しても構いません。

ただし、両方に請求する場合に請求できる金額は精神的損害の範囲に限られ、双方からの「二重取り」は認められません。

夫婦は財産を一緒に管理していることが多いため、婚姻関係を継続する場合は不倫の相手方のみに請求するのが一般的です。

4.不倫行為慰謝料を請求するには

(1) 証拠の収集

不倫を理由に慰謝料を請求するためには、不倫があったということを示す証拠を押さえておくことが何よりも重要です。

「いつも帰り遅い」「知らない女性から着信があった」というだけでは不倫があったとは認められません。また、2人で食事に行った、手をつないだ、キスをしたというだけでも不倫とは認められません。

不倫の証拠の例としては、二人でラブホテルに入っていく写真や映像や、性行為があったことを示すメールのやりとりなどが挙げられます。

マンションやビジネスホテルの場合は「相談を聞いていた」「仕事の打ち合わせをしていた」という反論をされる場合があるため、ラブホテルよりも証拠としての価値が低くなりますが、頻繁に出入りしている場合や二人きりでいた時間が長時間にわたる場合には十分に証拠として認められる可能性があります。

メールのやりとりの場合、「昨日は楽しかったね」「また会いたい」という程度の内容では証拠として弱いでしょう。

(2) 相手方に通知を出す

不倫の動かぬ証拠が揃ったら、不倫相手に対して慰謝料を請求する旨の通知を出します。

通知の内容と通知をした日付を証明するために内容証明郵便を利用する場合もありますし、証拠写真を同封する場合などには書留が利用される場合もあります。

不倫相手に通知を出すときには、最低でも不倫相手の氏名と住所がわかっている必要があります。わからない場合には、弁護士に依頼することで車のナンバーや携帯電話の番号から氏名や住所を調査できる場合もあります。

(3) 交渉

通知を出したことにより不倫相手がすんなりと要求に応じてくれる場合もありますが、応じてもらえない可能性の方が高いと考えておいた方がよいでしょう。

不倫相手が要求に応じない場合には、交渉を行います。交渉においては、不倫行為の動かぬ証拠があることや、その回数、不貞行為によって受けた精神的な損害などを主張します。

不貞行為によってうつ病などを発症した場合には、それを証明する医師の診断書を提出することもあります。

(4) 裁判

交渉によって和解に至ることができなかった場合には、訴訟を提起することになります。

訴訟によって裁判官に主張が認められ、勝訴判決を得ることができれば、不倫相手に対して強制執行をすることができます。

(5) 弁護士に相談するメリット

このように、不倫による慰謝料を支払ってもらうためには、どのような証拠が必要なのか判断し、それらを集め、不倫相手の氏名と住所を調べて通知を出し、交渉を行い、場合によっては訴訟を提起するという手続を踏む必要があります。

十分に準備をして適切な形で請求を行わなければ、不倫相手から反論を受けて適切な額の慰謝料を受け取ることができなかったり、紛争が長期化してしまったりするおそれがあります。

また、相手方に出す通知も本人名義で出すのか、弁護士名義で出すのかによって相手方に与える心理的なプレッシャーが変わってきます。不倫相手に慰謝料を請求するときには、専門家である弁護士に相談しましょう。

5.不倫慰謝料を請求された場合

(1) 通知が届いたら

では、逆に慰謝料の請求をされてしまった場合にはどのような対応をすればよいのでしょうか。

慰謝料を請求される側にとっては、通常、相手方から慰謝料を請求する旨の通知が突然届くことになります。本人名義で届くこともあれば、代理人弁護士から届くこともあります。

通知には、不貞行為により精神的な損害を被ったため、指定の期日までに慰謝料を振り込むようにという内容が記載されています。通知の内容は法的な拘束力を持つものではなく、指定の期日までに金銭を振り込まなかったとしても不利益を受けることはありません。

しかし、相手方が訴訟を提起するなど新たな手段を講じてくる可能性がありますので、早めに弁護士に相談して交渉の準備をした方がよいでしょう。

(2) 交渉と裁判

交渉においては、まずは相手がどのような証拠を元に不倫があったことを主張して請求を行っているのか調査し、反論は可能であれば反論を行います。

不倫が事実ではないのであれば、それを立証する証拠を提出することによって請求を取り下げさせたり、裁判で争ったりすることが可能です。

不倫を行ったことが事実であり、相手方が十分な証拠を提出してきたとしても、相手から請求に全面的に応じる必要はありません。

慰謝料請求を行う場合は示談での解決を見越して高額な慰謝料を請求してくる場合が多いため、適正な慰謝料の額にまで減額するべきです。

請求自体を拒む場合には、相手方から訴訟を提起される可能性が高くなります。

もちろん訴訟で徹底的に争うのも一つの選択肢ですが、訴訟には費用がかかりますし、訴訟は公の場で行われますので、費用を抑えたいときやトラブルになっていることを人に知られたくないときには交渉による解決を目指すことになります。

(3) 弁護士に依頼するメリット

交渉を行うにせよ訴訟で争うにせよ、不倫慰謝料請求への対応には高度な交渉力と法的知識が要求されます。

また、不倫慰謝料請求においては相手方が感情的になっていることが多いため、対処を誤ればさらなるトラブルに発展するおそれもあります。

相手方から不倫による慰謝料を請求する通知が届いたら、交渉と法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

6.不倫慰謝料でお悩みの方は泉総合法律事務所へ

配偶者が不倫をしていることが判明したら、大変ショックでしょう。また、不倫の相手方の配偶者から突然内容証明郵便が届いたら、驚いてしまうのは当然です。

不倫問題は非常にデリケートな問題ですので、当事者同士だけでの交渉は難航してしまう可能性が高いです。不倫慰謝料請求をする場合もされてしまった場合も、第三者である弁護士が間に入ることでスムーズな解決を測ることができます。

国分寺市、国立市、府中市、小金井市、小平市、立川市、JR中央線・西武国分寺線(多摩湖線)沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料問題でお悩みの方は、解決実績が豊富な泉総合法律事務所国分寺支店の弁護士に是非一度ご相談ください。

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