債務整理

連帯保証人がいるときの自己破産|主債務者と保証人それぞれの対応策

主債務者が自己破産した場合の連帯保証人への影響について

借金した人が返済できなくなったときに、代わりに借金を返す義務を負う人が「連帯保証人(保証人)」です。

借金が返せなくなった時、借金をした本人(主債務者)は「自己破産」を考えるかもしれません。

しかし、「自己破産をしたいけれど、連帯保証人となっている友人に迷惑が掛かるのではないか」「親(家族)が奨学金の保証人になっているが、滞納していると知られたくない」という思いから、自己破産に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。

主債務者が自己破産をした場合、連帯保証人の借金返済義務はどうなるのでしょうか。自己破産をすることで、連帯保証人にどのような影響が及ぶのでしょうか。
また、連帯保証人ができる対策には何があるのでしょうか。

ここでは、主債務者の破産が連帯保証人に及ぼす影響について解説します。

なお、本記事では、「保証人」も合わせて「連帯保証人」と記載します。

1.主債務者が自己破産!連帯保証人が負うリスク

自己破産は、借金を支払いきれなくなった債務者が裁判所に申立てをし、最低限生活に必要なもの以外の財産を処分・換価・債権者へと配当する代わりに、原則としてすべての借金を免除してもらう手続です。

主債務者が自己破産をすれば、少なくとも主債務者の支払責任は免除されます。

では、主債務者の支払義務が無くなった場合、連帯保証人の支払義務も無くなるのでしょうか。

(1) 主債務者が自己破産しても連帯保証人の責任は残る

結論から言えば、主債務者が自己破産手続で免責されたことにより、連帯保証されている借金を主債権者が支払う義務が無くなっても、連帯保証人の支払義務は免除されません

「連帯」という言葉からイメージされるままに、連帯保証人も支払義務を免除されると思ったらそれは間違いなのです。

主債務者が自己破産手続を始めたあと、連帯保証人の方がそのまま何もしないでいると、債権者から借金残高を直接一括請求されてしまいます。
もちろん、支払い拒否はできません。

(2) 自己破産により立替払い分の請求も不可能に

通常、債権者に支払をした保証人は、主債務者に対して立替払いした借金相当額を支払うよう請求することが出来ます(求償権)。

しかし、連帯保証人が主債務者の自己破産の前に債権者に支払いをしていた場合、連帯保証人は主債務者に対して求償権に基づいた立替払相当額の支払い要求をすることは出来ません。
連帯保証人が主債務者に対して持つ求償権も、自己破産手続により免責されてしまうからです。

連帯保証人は、主債務者が自己破産するとなると、非常に大きなリスクを受け止める必要があるのです。

2.連帯保証人ができる対策

連帯保証人は非常に重い責任を負いますから、まずはできる限り連帯保証人とならないようにすること(軽い気持ちで契約をしないこと)が大切です。

しかし、社会生活の中では、人間関係などの都合から連帯保証人とならざるを得ないこともあるでしょう。

では、連帯保証人となった後、主債務者が自己破産手続をした場合には、どのような対応をすべきでしょうか。

(1) 一括返済

もし、債権者から請求されたお金を支払えるだけの財産があるのならば、請求された後はすぐに支払いましょう。

「自分が借金をしたわけではないのに」と躊躇する気持ちはあるかもしれませんが、支払いが遅れると、債権者からの訴訟・差し押さえの対応に無駄な費用と手間をかけることになりかねません。

(2) 任意整理

「一括返済は困難なものの、十分な収入があるため分割返済ならば可能」という場合には、任意整理をすべきです。

任意整理は、債権者と個別に交渉し、利息のカットや支払いスケジュールの変更(分割払い)の交渉をすることです。

和解が成立すれば、「元本のみを数年にわたり分割返済」など、無理のない計画で返済することができるでしょう。

しかし、任意整理は債権者との任意の交渉によるものですので、債権者が応じてくれるとは限りません。
まして、これ以上長期にわたり貸付金を回収できないリスクを負いたくない債権者は、連帯保証人からの交渉に応じる可能性が低くなっています。

そこで、以下のような債務整理方法も検討する余地があります。

(3) 個人再生・自己破産

個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額した上で分割払いする手続きです。
目安としては借金を1/5〜1/10程度まで減額し、それを3年(特例5年)かけて支払うことになります。

また、収入に余力がない場合には、無理せず連帯保証人も自己破産することを検討すべきでしょう。

大きく減額できるとはいえ、個人再生でも借金の支払負担が残ります。
自己破産ならば借金を全額免除してもらえるので、連帯保証人も支払い義務がなくなります。

自ら借金をしたわけではないのにという苦しい気持ちもあるかもしれませんが、背に腹は代えられません。
できれば、主債務者が自己破産するのと一緒に、専門家に相談することをお勧めします。

3.連帯保証人がいることを隠すのは厳禁

さて、主債務者の方が自己破産をためらう理由の一つが、これまで説明したような大きな迷惑を連帯保証人にかけてしまうことです。

しかし、連帯保証人への影響おそれるあまり、連帯保証人がついている借金を隠そうとすることは厳禁です。

自己破産手続には「債権者平等の原則」というものがあります。
特定の債権者(ここでは、連帯保証人がついている借金の債権者)を自己破産による借金免除の対象としないことは、この債権者平等の原則に違反する行為です。

連帯保証人がいる借金を隠すことは「免責不許可事由」になります(免責=借金を0にしてもらうことです)。

免責不許可事由があっても、たいていの場合は、あらゆる事情を考慮したうえ裁判所の判断で免責をする「裁量免責」をしてもらえますが、裁判所に連帯保証人の情報を隠すことを含め、悪質な場合には本当に借金がなくならないことがあります。

【管財事件となってしまうリスクもあり】
免責不許可事由がある自己破産の場合には、手続の監督役である「破産管財人」が裁判所により選任される「管財事件」になります。
こうなると、破産管財人に対して少なくとも20万円〜の報酬を支払い、また、破産管財人からの様々な質問に答えるために裁判所へ赴かなければならないケースがあります。
余計な手間や費用が増えてしまうので、最初から正直に申告するべきでしょう。

4.自己破産をお考えの方は連帯保証人と一緒に弁護士へご相談を

連帯保証人の責任は非常に重く、逃れられないものです。
主債務者が自己破産を行い、債権者から請求が来てしまった場合には、すぐに弁護士に相談をしましょう。

また、主債務者の方は連帯保証人の方にしっかりと事象を説明し、弁護士や裁判所に連帯保証人がいることも正直に伝えた上で、自己破産など債務整理を検討しましょう。

早めに手を打てば、連帯保証人がついている借金以外を任意整理することで、なんとか連帯保証人に迷惑をかけないで済む可能性もあります。

弁護士は、個々の事情を鑑みて各種の債務整理の方法を検討し、連帯保証人の状況に応じて具体的な道筋を立てることができます。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を、自己破産手続をはじめとした債務整理で解決してきた豊富な経験があります。
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