併合12級 逸失利益として労働能力喪失期間10年が認められる
主な症状 | 損害賠償金 |
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右橈骨遠位端骨折、左肋骨骨折、肺挫傷、左上肢挫傷 | 610万円 |
背景
Aさんは、相手方の主張する過失割合については、詳細な説明もなく、一方的に言われたものであったため、正当なものであるとはとても思えませんでした。
そのように感じていたAさんは、治療の打ち切りについても心配していたことや、保険会社から治療期間の終期を整形外科の医師に確認するように言われていたことから、「言われるままで、いいのだろうか。対応しなければまずい。」と思い、専門家に相談しようと思いました。
対応
まず当事務所において行ったことは、本件事故について、適正な過失割合がどの程度であるかどうかということの確認です。その為に、私たちは、本件事故の刑事記録を専門家ならではの手法によって取得しました。もっとも、刑事記録を確認すると、Aさんの過失は否定できる内容ではありませんでした。そして、先例や実務書籍等を参照しましたが、過失割合は15対85でした。
Aさんとしては、保険会社から一方的に言われていた数字ではありましたが、Aさんは自分の側において調べた結果、過失が発生してしまうという説明を受けたため、ご納得いただけました。
そして、もう一つ、Aさんが心配していた治療期間については、医師の「治療を継続した方がいい」という意見などを元に、相手方損保が主張をしていた期間よりも、2か月間ほど継続することができました。
延長交渉によって延びた治療内容を元に、後遺障害について被害者請求をしたところ、Aさんの症状は、併合12級を獲得いたしました。
結果
私達の方で、Aさんから、症状について詳しく聞いてみました。すると、相当強い痛みなどの症状が残っており、しかもその個所については、画像上の裏付けが取れているような状況でした。したがって、私たちは、後遺障害等級を得るため、後遺障害診断書の作成時点において、医師に記載してもらう内容をAさんにお伝えするなどをしました。その結果として、後遺障害併合12級の認定を受けることが出来ました。
私達は、この結果を元に、示談交渉を行っていきました。12級の認定を受けた内容としては、神経症状であったので、逸失利益については裁判例や示談交渉上認められる最大限である10年について主張していきました。その他の損害についても、裁判基準を元に請求をかけていきました。
その結果、逸失利益については10年満額が認められたことから、過失割合の減額がありましたが、損害賠償金額610万円にて示談解決をすることが出来ました。