法人破産は自力ではできない!国分寺市の弁護士にご相談ください
国分寺は東京都のほぼ中央に位置する市で、小金井市、府中市、国立市、立川市、小平市に隣接しています。
この記事では、国分寺市で法人の倒産を検討されている方向けの情報を提供いたします。
このコラムの目次
1.国分寺市とは
国分寺市には、平成30年7月1日の時点で123,067人が暮らしています。
国分寺市の交通の拠点となっているのがJR国分寺駅はJR中央線の特快列車「中央特快」の停車駅であり、西武鉄道国分寺線・多摩湖線とも接続しています。
駅周辺はスーパーや飲食店が並ぶ繁華街としてにぎわっています。近年では、国分寺駅北口周辺で再開発が行われ、駅の目の前にできたビル「シティータワー国分寺ザ・ツイン」の低層階には商業施設「ミーツ国分寺」が開業するなど、国分寺駅周辺は大きく変わりつつあります。
2.倒産と破産の違い
法人の倒産手続について解説する前に、「倒産」と「破産」という言葉がしばしば混同されますので、両者の違いについてご説明します。
破産とは、破産法によって規定されている法人の法的な整理手続をいい、原則として事業を停止することを前提としています。
一方、「倒産」は事業の継続を前提とした法的整理である民事再生や会社更生を含む概念です。
つまり倒産は破産、民事再生、会社更生、私的整理などを含む企業の再建手続全般を指します。
3.再建型の手続
企業を存続させることができる見込みがある場合には、破産ではなく、再生型の手続をとることが検討されます。
(1) 私的整理と法的整理
再建型の手続には、裁判所を通さずに債権者と債務者との間で任意の話し合いを行う「私的整理」と、民事再生法や会社更生法などで定められた手続を行う「法的整理」の2種類があります。
私的整理には「自主再建型」の手続と「スポンサー型」の手続とがあります。
自主再建型の手続とは、債権者との話し合いによって債権の弁済を猶予してもらったり、返済条件を緩和してもらったり、債務の一部をカットしてもらう方法があります。
一方のスポンサー型とは、現在の経営陣のもとでの債権が難しい場合に、スポンサー事業を譲渡する方法です。具体的には、スポンサーが債務者の株主から株式譲渡を受けたり、100%減増資を行って新たに募集される株式を引き受けたりするなど、スポンサーから直接出資を受ける方式と、事業譲渡や会社分割を行い、新たに設立した会社に収益が見込める事業を移管させ、譲渡代金や分割対価を返済に充てる方式(第二会社方式)とがあります。
当事者間の任意の話し合いによる解決が困難な場合には、事業再生ADRという第三者機関が関与する私的整理があります。
事業再生ADRとは、事業再生に通じた弁護士、公認会計士から選任された手続実施者が中立的な立場から企業の再建に関与し、法的整理手続に準じた透明性、公平性、信頼性の高い手続が行われるのが特徴です。
事業再生ADRにおいては、経営が困難になった原因、事業の再構築のための方策、弁済計画等をまとめた「事業再生計画案」を作成し、その適法性、合理性などについて調査を受け、債権者との間の協議を通じて事業再生計画の成立を目指します。
(2) 法的整理
法的な再建の手続として、民事再生法による民事再建手続と、会社更生法による会社更生手続があります。
どちらも会社を消滅させずに再建を目指す手続ですが、会社更生法は株式会社、特に大企業が適用の対象となっており、現在の経営者はその会社の経営から手を引き、管財人が中心となって行われる手続で、比較的長めの期間を必要とします。
一方、民事再生法は、中小企業を対象とした手続で、従来の経営陣が中心となって再建が進められ、手続にかかる時間は比較的短めなのが特徴です。
4.法人破産
このように、私的あるいは法的な再建の手続があります。再建が不可能な場合の最後の手段として、破産手続があります。
続いて、破産をするときの流れについて説明します。
(1) 破産の準備
法人破産には破産法に基づいて裁判所に申立てを行う法的整理と、任意の話し合いによる私的整理とがあります。私的整理の場合でも、裁判所への申立てを除いて法的整理に準じた手続が行われます。
破産する場合、まずは弁護士との相談のうえで事業停止をする日を決めます。これを「Xデー」と呼びます。
破産を決意してからXデーまでの間、いくつか注意点があります。
まず、従業員はXデーに全員解雇することになりますが、Xデーまでその事実を伝えることはできません。
また、親しい取引先に対して優先的に弁済をするようなことをしていはいけません。
このような行為は偏頗弁済といって破産後に取消しの対象となる可能性があります。
(2) 受任通知の送付と従業員の解雇
Xデーには、債権者や取引先に対して、事業を停止すること、破産手続開始の申立てをする予定であることなどを記載した受任通知を弁護士の名義でFAXなどで送ります。
受任通知を送付した後は債権者からの連絡が殺到して対応に追われるなど大変な混乱が予想されます。
そこで、まだ稼働している現場があり混乱を避けたいなどには、事前に受任通知を送らずにいきなり破産手続開始申立てを行う手続をとることもあり、これを「密行型」と呼びます。
当然のことですが、この後は特定の債権者に対して弁済することは許されません。
(3) 破産手続開始申立て
続いて、裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立てを行う際には、会社の状況や、破産に至る経緯などを記載した破産手続開始申立書を作成し、その根拠となる資料を添付します。
申立てを行うのは、会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。
国分寺市にある企業の場合には、東京都立川市緑町10番地の4にある東京地方裁判所立川支部に申立てを行うことができます。
(4) 破産手続開始決定と管財人の選任
破産手続開始申立てがあると、裁判所は、以下の事項を確認して、破産手続始決定を行います。
- 債務者の支払い不能、債務超過など、破産手続開始の原因となる事実があること
- 予納金が納められていること
- 不当な目的で破産手続開始申立てがなされたものではないこと、あるいは申立てが不誠実になされたものではないこと
これらを満たしている場合、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。
破産管財人とは、破産する会社に残された財産を換価し、債権者に対して平等に分配していく手続を行う者で、通常は弁護士が選任されます。
破産手続の開始決定によって会社財産の管理処分権は会社から破産管財人に移転します。
破産手続が開始したことは官報で公告され、登記がなされます。
(5) 換価と配当
破産管財人は、破産財産に関する財産の管理に着手し、残っている会社財産を売却するなどすることにより換価作業を行います。
一方の債権者は、管財人に対して破産債権の届出を行い、破産管財人はその届出の内容を確認し、調査したうえで破産債権を確定させます。
破産管財人は財産を換価し、その結果として、形成された財産を原資として債権者に配当を行います。財産がない場合には配当が一切行われないこともあります。
その後、任務終了の計算報告を行い、裁判所によって破産手続終結決定がなされます。
5.法人の倒産は厳格な手続が求められる
このように、法人が倒産するための手続にはいくつかの選択肢があり、いずれの場合であっても法律的に厳正な手続が求められます。
会社をたたむことを決意したときには、まず専門家に相談し、再建することを選ぶのか破産を選ぶのか、再建あるいは破産するとしたら具体的にどの方法を選択するのかを協議しなければいけません。
また、中小企業の場合には代表者が会社の連帯保証人となっていることが多くあります。その場合は会社が倒産すると同時に代表者も破産を申し立てるのが通常です。
そこで、代表者の今後の生活をどうするのかも考えなければいけません。
このように、法人の倒産手続を行うときには検討しなければいけないことや準備しなければいけないことが数多くあります。
国分寺市、国立市、府中市、小金井市、小平市、立川市、JR中央線・西武国分寺線(多摩湖線)沿線にお住まい、お勤めの方で、会社の倒産を決意した、検討しているという方は、泉総合法律事務所国分寺支店の弁護士にご相談ください。
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