口座は凍結される?個人再生における銀行口座や預金通帳の重要性
個人再生は、裁判所により返済すべき借金を大幅に減額してもらえる便利な債務整理手続です。
しかし、減額されるとはいえ返済負担が残りますので、返済額を正確に確定し、それを現実に返済できると認められることが手続上必要です。
また、全債権者を対象とする手続であるため、借入先の銀行に口座があると生じる問題に対して回避策を講じる必要があります。
個人再生をすると、銀行口座にどのような影響が出るのか、また、預金通帳からどのようなことを確認されるのかについて説明し、銀行口座や預金通帳の重要性を明らかにしたいと思います。
このコラムの目次
1.個人再生手続について
(1) 手続の概要
個人再生は、支払不能の恐れのある債務者が、裁判所に申立てをして、後述する基準に基づいて定められた一部の借金を、原則3年(最長5年)で返済するという再生計画案を認可してもらい、その返済を終えることで、残っていた借金を免除してもらえるというものです。
(2) 受任通知の送付とブラックリスト登録
債務者と契約した弁護士は、債権者の取立てを止めさせるため、債権者へ受任通知を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、信用情報機関に個人再生の事実を通知し、いわゆるブラックリストに債務者が登録されてしまいます。
そのため一定期間、新たな借金やクレジットカードの発行などができなくなります。
(3) 手続の種類
個人再生手続には、二つの種類の手続があります。
①小規模個人再生
収入が少なく不安定でも、将来収入の継続が見込め、再生計画の履行が可能であれば利用できます。
ただし、債権者に反対されるリスクがあります。
②給与所得者等再生
債権者が手続に反対できないというメリットがあります。
もっとも、定期的で変動の小さい収入が必要で、しかも、返済額が膨らみがちです。
(4) 再生計画に基づく返済額を定めるための基準
再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、一般的に用いられる小規模個人再生という種類の手続においては、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。
①最低弁済額
法律により借金総額に応じて定められています。
そのため、債務者の借金次第で減額の幅や支払うべき金額は変動します。大体の目安としては借金総額の5分の1です。
②清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
個人再生では、自己破産のような債権者への債務者財産の配当がありませんので、その代わり、再生計画上、清算価値以上の返済が要求されています。これを、清算価値保証の原則と言います。
そのため、債務者の財産が高額になり最低弁済額を上回ると、返済額が増加してしまいます。
清算価値をごまかそうとして財産を隠すと、違法行為をしたとして、再生計画が認可されないリスクがあります。
③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)
債務者の収入から税金や政令で定められている生活費などを引いたものの2年分です。
3つの基準の中でも、一般的には最も高額となりやすく、給与所得者等再生が、小規模個人再生よりも返済額が高額になりやすい理由となっています。
(5) 債権者平等の原則
個人再生手続では、債権者平等の原則と言って、債権者を不公平に取り扱うことは原則として許されていません。
そのため、債権者全員に対する借金全てが再生計画に基づき減額されるよう、裁判所に債権者全員を申告する必要があります。
また、支払不能後に特定の債権者にだけ返済することも、偏頗弁済と呼ばれ、禁止されています。手続中も返済は禁止され、もし返済をすれば、偏頗弁済に当たります。
偏頗弁済があれば、その額が清算価値に上乗せされるという制裁が加えられます。
(6) 住宅資金特別条項
担保権がついている財産は、裁判所ではなく担保権を持つ債権者により処分されてしまうことが原則です。
しかし、個人再生手続では、住宅資金特別条項という制度により、マイホームだけは、住宅ローンが残っていても処分を回避できます。
2.銀行口座の凍結と預金残高の相殺
(1) 口座の凍結
銀行口座の凍結とは、口座のある銀行を除いて、預貯金の出金を、銀行によっては、入金も停止してしまうことです。
給料や年金が振り込まれても引き出せませんし、入金も停止されてしまった場合には、勤務先にばれる恐れもあります。
例外的に手続中も支払う必要がある、水道光熱費や家賃、生命保険料などの引き落としもされなくなるため、知らぬ間に滞納してしまいかねません。
事前に、各種引き落としや振込先の口座の変更手続を行う必要があります。
(2) 預金と借金の相殺
銀行は、口座に預金があるときには、銀行口座の凍結と同時に、預金と借金とを相殺してしまいます。
受任通知を送付する前に、口座から預金を引き出せば、相殺を回避できます。
ただし、手続開始直前の出金は、偏頗弁済が疑われかねません。本当に偏頗弁済に充ててしまっていれば、違法行為をしたために再生計画が認可されないリスクが生じる挙句、清算価値に上乗せされ、相殺回避の意味もなくなります。
手続費用などの正当な出費に充てれば問題なしとされる可能性はありますが、弁護士の指示に従い、慎重な対応をしてください。
(3) 凍結の解除
口座の凍結が解除されるときは、一般的に、保証会社が銀行に対して、債務者の代わりに、相殺後も残った借金を返済(代位弁済といいます)したときです。
保証会社が代位弁済するまでは、おおよそ2ヶ月(銀行や保証会社によってはそれ以上)かかります。
凍結が解除されれば、口座解約を要求するような強硬な銀行を除いて、預金の入出金が可能になります。
3.凍結されない銀行口座の扱い
(1) 預貯金
預貯金を清算価値に計上するに際しては、各地の裁判所により運用は異なるのですが、東京地方裁判所の運用では、預貯金の残高が20万円以内なら清算価値に一切計上されず、一方、20万円を超える預貯金は全額が計上されることになっています。
なおこの運用を行っているのは、関東近郊では東京地方裁判所以外ではさいたま地方裁判所だけです。
そのため、預貯金を引き出して20万円以下にすれば、残高が清算価値に計上されなくなります。
もっとも、相殺回避の際に触れたように、預貯金の現金化はリスクが大きいため、弁護士とよく相談してから対応をしてください。
(2) 口座振替の停止
手続開始前に滞納してしまっていた水道光熱費や家賃は、一般的な借金と同様の扱いを受け、手続中の支払いが禁止されます。
そのため、滞納分が引き落としされてしまうと、偏頗弁済になりかねません。口座振替でなく、コンビニ払いなどに変更してください。
4.個人再生後の新規口座開設
個人再生をしても、新たな銀行口座を開設することは可能です。
銀行は、銀行口座の開設に際しては、あくまでローン審査のためのデータベースであるブラックリストを参照できず、個人再生の事実を確認できないからです。
ただし、口座を開設しようとした銀行が、過去に個人再生をした相手方債権者だった場合などには、口座開設を拒否される恐れがあります。
5.預金通帳によって明らかになること
申立てに際して、過去1~2年間以内の預金通帳の写しか、口座の取引明細書を提出することになります。
預金通帳を確認すれば、債務者の借金・財産・家計の状況を確認できるためです。
(1) 通帳からわかる借金の内容
貸金業者との取引履歴があれば、その貸金業者が債権者であるとわかります。
また、手続直前に、従来よりも高額の返済があれば、偏頗弁済の疑いが生じます。
(2) 通帳からわかる財産の内容
債務者が財産を隠して、清算価値を減少させようとしていないかチェックされます。
貸金業者へ完済した記録があれば、過払い金の有無が問題になります。
生命保険の解約返戻金についても、裁判所に申告していない保険会社への保険料の支払があるかの確認はもちろん、契約名義人と保険料負担者が異なると債務者が主張している場合に、債務者の主張通りに保険料の支払がされているかの明確な資料の一つになります。
(3) 通帳からわかる家計の内容
個人再生手続で最も重要な、再生計画の履行可能性を判断するためには、債務者の家計の状況を把握することが不可欠です。
通帳は、債務者の家計状況に関する最重要資料となります。
また、収入の間隔や変動を見ることで、給与所得者等再生を用いるため要求される収入の安定性も確認できます。
(4) 取引明細書を提出する場合
以下の場合には、通帳ではなく、取引明細書を提出することになります。
- 通帳をなくしてしまったとき
- インターネットバンキングを利用しているとき
- 入出金の取引が合算されてしまっているとき
6.個人再生で分からないことは弁護士に相談を
銀行口座は、金銭管理のため不可欠な社会インフラであり、通帳は口座の利用履歴を明らかにするための資料です。
個人再生手続では、再生計画での返済額や、その履行可能性判断のため、債務者の借金・財産・家計の状況の把握が不可欠であるため、通帳は非常に重要視されます。
また、個人再生手続においては、財産処分がないとはいえ、銀行口座に関して一定のリスクを伴わざるを得ません。
個人再生をしようにも、銀行口座や預金、通帳に関する不安があれば、債務整理を専門とする弁護士に相談しましょう。
泉総合法律事務所には、個人再生手続を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。是非、お気軽にご相談ください。
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