債務整理

通帳で全部お見通し!?個人再生における預金通帳の扱い

通帳で全部お見通し!?個人再生における預金通帳の扱い

個人再生によれば、返済すべき借金を大幅に減額することが可能です。

しかし、個人再生では、裁判所による厳正な手続のもとで返済すべき借金の金額を定め、それを確実に返済することが出来ると認められる必要があります。

そして、その判断に不可欠な資料が、預金通帳です。

社会生活における経済活動をするうえで不可欠な銀行口座の取引履歴を逐一記録する通帳は、様々な提出資料の中でも特に重要視されます。

ここでは個人再生をするにあたって重要視される預金通帳の扱いについて説明します。

1.個人再生について

(1) 手続の概要

借金全額を支払いきれない恐れのある債務者が、裁判所に再生計画案を提出し、その計画に従った返済が履行可能であると認めてもらい、その返済を終えることで、残っていた借金を免除してもらえる債務整理の方法が、個人再生です。

再生計画とは、後述する基準に基づいて定められた一部の借金を、原則3年(最長5年)で分割返済する計画のことです。

(2) 手続の種類

個人再生手続には、収入が少なく不安定でも利用できるものの、債権者に反対されるリスクのある小規模個人再生と、比較的高額で安定した収入が必要となる一方、債権者が手続に反対できない給与所得者等再生の二つの手続があります。

(3) 再生計画に基づく返済額を定めるための基準

再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。

①最低弁済額

法律により借金総額に応じて定められています。

そのため、債務者の借金次第で減額の幅や支払うべき金額は変動します。

大体の目安としては借金総額の5分の1です。

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。

個人再生では、自己破産と異なり、裁判所により債務者の財産が処分され、債権者に配当されることはありません。

その代わり、債務者は、再生計画において、自己破産したら債権者に配当される債務者の財産、つまり清算価値相当額については、最低限支払わなければならないのです。

これを、清算価値保証の原則と言います。

清算価値保証の原則があるため、債務者が財産を多く持っていればいるほど、返済額が増加する恐れが生じます。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金や政令で定められている生活費などを引いたものの2年分です。

3つの基準の中でも、一般的には最も高額となりやすく、給与所得者等再生が、小規模個人再生よりも返済額が高額になりやすい理由となっています。

(4) 債権者平等の原則

個人再生手続では、債権者を平等に取り扱わなければなりません。これを債権者平等の原則と呼びます。

この原則があるため、債権者全員を裁判所に申告し、手続の対象とする必要があります。

また、支払不能となった後に特定の債権者にだけ返済をすることは、偏頗弁済と呼ばれ、禁止されています。

偏頗弁済があった場合、その金額が清算価値に上乗せされてしまいますので、再生計画上の返済額が増えてしまうリスクがあります。

(5) 住宅資金特別条項

個人再生手続では、住宅ローン残高が残るマイホームを債権者に処分されないようにして、他の借金を整理することができます。

配当手続のない個人再生手続であっても、ローンの残っているマイホームや自動車など、借金の担保とされている財産は、裁判所ではなく、担保権を持っている債権者により処分されてしまうことが原則です。

しかし、個人再生手続では、住宅資金特別条項という制度があり、マイホームだけは処分されないようにすることが出来ます。

なお、この制度を用いた場合、住宅ローンについては一切減額されません。

(6) 個人再生委員

個人再生委員は、裁判所が必要と認めた場合、裁判所を助けるために任命されます。

個人再生委員は、個人再生手続の中で、債務者の借金や財産、収入支出などの家計に関する調査を行い、手続の重要な節目で裁判所に意見を述べます。

そのため、個人再生委員は、裁判所の判断に大きな影響を及ぼします。

2.通帳を提出する意義

個人再生を裁判所に申し立てる際は、過去1~2年間以内に銀行口座を持っていたことがあれば、預金通帳の写しか、口座の取引明細書を提出しなければなりません。

預金通帳には、それまでの生活の中で銀行口座を介した取引全てが記録されています。

しかも、銀行口座は、社会生活の中でのお金の支払や受取に不可欠のものです。

そのため、預金通帳を確認すれば、債務者の収入や支出の状況、借金や財産について把握することが出来るのです。

以下、具体的に借金・財産・家計について、通帳からどのようなことがわかるのかを説明します。

3.通帳からわかる借金の内容

債務者は債権認否一覧表を申立時に提出し、債権者や借金の金額を申告しています。

裁判所や個人再生委員は、債務者が、全ての債権者を申告しているか、借金の金額について正確に申告しているかをチェックします。

そのための重要資料が預金通帳です。

貸金業者との取引履歴があれば、その貸金業者からの借金があると一目瞭然です。にもかかわらず、その貸金業者が債権者として申告されていなければ、その債権者を申告していないのではないかとの疑いが生じます。

また、手続直前に以前より高額の返済をしていれば、偏頗弁済をしていたのではないかと裁判所などは考えます。

4.通帳からわかる財産の内容

債務者は財産目録を申立時に提出し、所持している財産を申告しています。

裁判所や個人再生委員は、債務者が全ての財産について、正確な評価額を申告しているかをチェックします。

清算価値保証の原則があるため、債務者としては財産を隠すことで、清算価値を少なく見せかけ、返済額を減らしたいという動機が生じかねません。

そのため、財産を隠していないかチェックが必要なのです。預金通帳は、そのチェックの重要な手がかりともなります。

たとえば、貸金業者に対して完済とわかる記録があるのに、過払い金の有無に関する申告がなければ、過払い金を隠していないか疑われかねません。生命保険の解約返戻金も問題です。

保険証券が提出されていない保険会社へ保険料を支払っているという露骨な場合はもちろんですが、保険の名義人と保険料の負担者が異なる場合も問題になります。生命保険の契約名義人と、保険料負担者が異なることはよくあることです。

その際に解約返戻金が名義人と保険料負担者、いずれの財産であるのかの判断をする際に、預金通帳は、保険料支払いの事実に関する明確な証拠のひとつとなります。

通帳を提出せず口座を隠していた場合を含め、財産を隠した場合には、再生計画が認可されない恐れや、手続が打ち切られる恐れがあります。

5.通帳からわかる家計の内容

個人再生手続では、3年から5年にわたって、定期的に一定額の返済を継続できるということが何より重要です。

裁判所にその履行可能性を認めてもらえなければ、返済負担は減額されません。

裁判所の認可後でも、再生計画に基づく返済に行き詰れば、ほとんどの場合は借金が復活し、自己破産することになります。

通帳により、債務者の収入や支出など家計の状況を確認することで、再生計画の履行可能性がわかります。

また、それまでの収入の内容により、給与所得者等再生を用いるため要求される収入の安定性も確認できます。

(1) 借金の原因の確認

定期的で安定した返済を実践するには、債務者の浪費癖や生活態度の問題が障害となります。

通帳によりそれまでの支出の状況を把握することで、浪費の有無や程度、内容を確認し、履行可能性の判断材料とすることが出来ます。

(2) 履行テスト中の家計の確認

東京地方裁判所など一部の裁判所では、想定される再生計画上の返済額を、早ければ手続開始決定前から債務者に支払わせて、債務者の返済能力をチェックする履行テストを行っています。

この履行テストに際して、通帳履歴を改めて裁判所などに確認されることがあります。

履行テストに問題が生じた際に、その原因が、正当な不測の出費によるものなのか、それとも浪費など弁明できないものかを確認するためです。

当然、浪費などによる失敗だと発覚すれば、再生計画が認可されない恐れが非常に高くなってしまいます。

6.取引明細書を提出する場合

(1) 通帳がない場合

通帳をなくしてしまったとき、また、インターネットバンキングを利用しているときは、通帳の代わりに「取引明細書」の提出が必要です。

(2) 入出金の取引が合算されてしまっている場合

記帳を長期にわたりしていないでいると、入出金の取引が合算されてしまう、いわゆる「おまとめ記帳」をされることがあります。

これでは、個別の取引記録がわかりませんので、通帳を提出しても意味がありません。

そのため、この場合も取引明細書の提出が必要となります。

7.個人再生については弁護士に相談を

預金通帳は、銀行口座に関するお金の流れが逐一記録されている重要な資料です。

そのため、個人再生手続では非常に重要視され、裁判所や個人再生委員から取引内容に関して詳細な説明を要求されることがしばしばあります。

裁判所などから余計な疑念を持たれないよう、明確な説明をするには、弁護士の助言が不可欠です。

泉総合法律事務所には、個人再生手続の解決実績が多数ございます。是非、お気軽にご相談ください。

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