痴漢の示談金はいくらくらいになる?
痴漢をして犯行が発覚してしまった人は、被害者と何とか示談をして処分を軽くしてもらいたい、と思案しているのではないでしょうか。
しかし、被害者と示談をするとしても、どのくらいの示談金を被害者に支払う必要があるのか、見当が付かない人もいるでしょう。
以下においては、痴漢の内容、痴漢の刑罰、示談金の相場、示談交渉を弁護士に依頼するメリットなどについて、説明することとします。
1.痴漢とは
痴漢とは、人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることをいいます。
具体的には、次の2つの犯罪です。
- 都道府県が制定する迷惑防止条例違反(東京都の場合は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条1項1号)
- 刑法176条の強制わいせつ罪
そこで、それぞれの罪について見てみましょう。
(1) 都条例違反の罪
都条例が禁止しているのは、次の行為です。
- 行為の場所は、公共の場所又は公共の乗物
- 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為のうち、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触る行為
例えば、混雑した電車内などにおいて、衣服や下着の上から人の身体に触れたり、撫で回したりする行為、背後から密着して身体や股間を押し付ける行為は、都条例違反の痴漢に該当します。
都条例違反の罪の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(8条1項2号)、常習となれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(8条8項)となっています。
(2) 強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を手段として、わいせつな行為を行う犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を手段としない単なるわいせつ行為でも強制わいせつ罪となります。
「暴行」と言っても、殴る蹴るなどの行為に限るわけではなく、抵抗できない状態で身体に触るというわいせつ行為自体がひとつの暴行にあたると理解されています。このため、例えば、混雑した電車内などにおいて、着衣の中に手を差し入れて人の陰部や乳房に触る行為は強制わいせつにあたる痴漢として取り扱われることが多いと思われます。
条例違反の行為との違いは、行為全体を評価して悪質性が高い、被害者に与えた損害の度合いが大きいと言えるかどうかで分かれるので、服の中か外かという点だけで決まるわけではありません。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」となっています。
(3) 痴漢の処罰
都条例違反の罪の場合
都条例違反は、痴漢としては比較的軽い犯罪と言えます。
このため、初犯で示談が成立すれば不起訴処分、示談が成立していない場合には罰金の可能性が高いといえます。
また、過去に痴漢で略式裁判による罰金刑を受けた経験があり、正式に起訴されてしまっても、懲役刑の判決に執行猶予が付く場合が多いでしょう。
しかし、仮に処分結果が軽い罰金であっても、前科が付きます。前科が付かないように不起訴処分を得るには、被害者との示談を成立させることが重要になります。
強制わいせつ罪の場合
近時の性犯罪の厳罰化の傾向から、痴漢であっても、悪質性が高く強制わいせつ罪に問われるケースでは、初めての正式裁判であっても、実刑の可能性があります。
したがって、起訴及び実刑判決を避けるために、やはり示談の成立が重要です。
2.示談金の相場
痴漢事件の場合、示談金の相場はいくらなのでしょう。
示談金の金額を調査した公的な統計はありませんし、示談金の相場を公表した資料も存在しません。
また、痴漢の場合、多くはケガなどの実害は発生していないため、示談金は純然たる精神的損害に対する慰謝料となります。精神的損害のとらえ方は個人差が大きいと言えます。
さらに、被害者には、示談金を受け取って、何らかの実害を補填するという必要がありませんから、提示されたある金額で応じるかどうかは、ひとえに被害者の気持ちにかかっています。
このため、あえて言えば、痴漢の示談において、適正な金額と言う意味での相場は存在しないと言って良いと考えられます。
とはいえ、支払われた示談金額は、それ自体被疑者(加害者)の反省の気持ちの大きさを反映するものとして検察官の評価を受けることになりますから、仮に被害者が非常に低い示談金で同意してくれたとしても、検察官がこの程度では反省を促すには不十分と判断し、不起訴処分としてくれない事態が考えられます。
そのような要素も踏まえるならば、条例違反の場合は事情により20万円前後、強制わいせつに該当する場合はその倍額程度は準備しておくのが妥当でしょう。
ただし、被害者の処罰感情が強く、被疑者に財力があれば、上記の額を超える場合も珍しくはありませんし、やむにやまれぬ事情により多額の示談金を支払う場合もあります。
3.示談交渉を弁護士に依頼するメリット
弁護士は、痴漢事件で弁護を依頼された場合、まず行うべきことは次の内容になります。
- 被害者との示談交渉
- 早期釈放のための検察官、裁判官への働きかけ
- 取調べを受ける際に注意するべき事項の際のアドバイス
痴漢事件では、被害者との示談成立が勾留の可否、起訴・不起訴、執行猶予の有無、量刑の各判断に大きく影響します。
そこで、以下では、示談交渉に絞って少し詳しく説明することとします。
(1) 示談交渉
①被害者と示談を進める方法
痴漢事件のような性犯罪の場合、一般的にいっても、被害者の嫌悪感には極めて強いものがあるため、被害者との示談交渉は難航が予想されます。
しかも、通常は、被疑者やその家族は被害者の連絡先を知りませんし、警察や検察官も、その連絡先を教えてくれることはありません。
しかし、弁護士であれば、警察や検察官も、被害者の了解を得て、その連絡先を開示してくれる可能性があります(被害者の承諾が得られず、稀に連絡先を教えていただけないこともあります)。
弁護士は、その開示が得られれば、被疑者との示談交渉を進めていきます。
すぐに交渉ができない場合でも、対話で被害感情をやわらげ被疑者の反省の気持ちを示すことにより、面談や交渉にこぎつけることもあります。
②被害者が未成年の場合
被害者が未成年の場合には、示談交渉の相手は被害者の保護者である両親になります。
弁護士は、被害者の心情にも最大限配慮しながら、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪の気持ちを、被害者及びその保護者に受け入れてもらう必要があります。
多くの場合、被害者両親の怒りは強く、示談交渉は成人の被害者の場合よりも難航が予想されますし、高額な示談金を提示されてしまう可能性もあります。
このような場合、弁護士としては、被害者側の怒りにも真摯に耳を傾けます。
被害者側の信頼を得ることができれば、被害者側との適切な金額での示談の成立、そして被害者側の処罰感情の緩和の可能性も高くなるでしょう。
万一、被害者側が頑なに法外な示談金を要求する場合は、事案の内容に照らして相当と考える示談金額を法務局に供託したり、贖罪寄付にあてたりすると共に、その旨を検察官、裁判官に報告します。
そのうえで、被疑者側は努力と誠意を尽くしていることを主張し、起訴不起訴の判断、量刑において示談不成立が被疑者に不利とならないように対策をとります。
③示談書の内容
示談が成立した場合、示談書の中に、被疑者からの謝罪の意思や被害者側から「処罰は求めない」等の意思を表明する宥恕条項(被疑者を許す趣旨の文言)を入れてもらうことになります。
金銭のみで被害者の納得が得られない場合には、別途被害者に対する配慮を示し再犯防止に寄与する様々な約束や誓約を盛り込み、被疑者の誠意を受け入れてもらうことがあります。
弁護士は、この示談書を速やかに検察へと提出します。
4.まとめ
性犯罪に対する社会一般の評価から、痴漢事件についても厳しい非難は免れませんが、弁護士に依頼することにより、示談の成立が早ければ早いほど、被疑者に有利な処分がなされる可能性があります。
泉総合法律事務所は、痴漢事件の弁護経験も豊富であり、示談交渉の実績も多数あります。痴漢をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、お早めに当事務所に示談交渉をご依頼ください。
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