刑事事件

盗撮事件で被害者と示談する方法

盗撮が発覚して逮捕されてしまったら、早急に被害者との示談交渉を開始するべきです。
示談が成立すると「不起訴処分」にしてもらえる可能性が高まり、不起訴処分となれば前科がつかずに済むからです。

ただ、被疑者ご本人が盗撮の被害者と話し合いを進めるのは非常に困難で、現実的ではありません。

今回は、盗撮事件において被害者との示談が重要な理由と、示談を進めるための効果的な対処方法を国分寺の弁護士が解説します。

1.そもそも示談とは何か

刑事事件になると「示談した方が良い」と言われますが、そもそも「示談」とは何なのでしょうか?

示談は「不法行為によって発生する損害の賠償方法についての話し合い」です。
不法行為とは、被害者の権利・利益を違法に侵害することで、盗撮などの刑事犯罪もそのひとつです。

不法行為をすると被害者に損害が発生するので、加害者は賠償金を払わねばなりません。その具体的な金額や支払い方法等を決定するのが示談の話し合いです。

示談しないと、被害者は訴訟などの手段によって加害者に賠償金を払わせようとするでしょう。

裁判沙汰を避け、穏便に話し合いで賠償問題を解決するには、示談をする必要があります。

このように、示談は損害の賠償方法についての民事的な話し合いの手続きといえます。

2.示談と刑事事件の関係

示談そのものは刑事手続ではありません。なぜ犯罪行為をしたときに「示談した方が良い」と言われるのでしょうか?

それは、示談の成立が加害者の刑事事件で「良い事情」として評価されるからです。

犯罪行為をしたときには、良い情状を積み重ねることで処分を軽くしてもらえます。
たとえば加害者にとって良い情状には、以下のようなものがあります。

  • 反省している
  • 初犯である
  • 犯罪態様が軽い(悪質でない)
  • 今後家族による監督が期待できる
  • 被害者が許している
  • 示談が成立し、民事の賠償が完了している

上記の中でも「被害者が許している」「示談成立と賠償の完了」が重要です。
捜査機関や裁判所は、特に被害者の処罰感情や民事賠償の完了を重視するので、示談が成立して被害者から許してもらえたら一気に情状が良くなります。

示談できないケースと比べて処分を大幅に軽くしてもらえる可能性が高くなります。

3.盗撮事件で被害者と示談をするメリット

盗撮事件で被害者と示談したら、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?

(1) 逮捕前の場合

盗撮しても、現行犯逮捕されるとは限りませんが、その場から逃げても、やがて発覚して逮捕される可能性があります。

逮捕前に被害者と示談できれば、警察もあえて逮捕しません。被害届を出されていても、示談が成立したら取り下げてもらえる可能性があります。このように、逮捕前に示談を成立させると、逮捕を免れやすくなります。

(2) 逮捕後起訴前の場合

いったん逮捕されてしまっても、起訴前に示談をすると「不起訴処分」になる可能性が高くなります。

不起訴処分とは、検察官が「被疑者を起訴しない(裁判にしない)」決定を下すことです。不起訴処分になると刑事裁判にならないので、罰金刑も懲役刑も適用されませんし、前科もつかずに済みます。

(3) 通常起訴された場合

示談のタイミングが遅れ、起訴されてしまった場合にも、まだ示談をする意味があります。
裁判前や裁判中に示談が成立すると、その事情を判決に反映させ、適用する刑罰を軽くしてもらえるからです。

懲役刑相当のケースでも場合によっては罰金刑を適用してもらえたり、執行猶予がついたりする可能性があります。

4.被疑者が直接被害者と示談するのは困難

不起訴処分を獲得するには、検察官による処分決定前に示談をまとめなければなりません。
しかし、これは簡単なことではありません。特に被疑者本人が被害者と示談交渉を進めるのは非常に困難です。

以下で被疑者が直接被害者と話し合うのが難しい理由を説明します。

(1) そもそも連絡先がわからない

盗撮の被疑者は被害者の氏名や連絡先をまったく知らないケースが多数です。しかし、示談の話し合いをするには被害者に謝罪や示談の申し入れの連絡を入れなければなりません

被害者の連絡先は、検察官や警察官が把握していますが、被疑者が聞いてもプライバシーや証人威迫の問題があるので、教えてもらえません。

(2) 被害者が話し合いに応じてくれることはない

被害者の連絡先を知っていても、被疑者が自分で示談するのは難しいものです。
盗撮された被害者は、被疑者に対して強い憎しみやいらだち、恐怖などのマイナスの感情を持っているからです。

被疑者が被害者に連絡をすると、相手をおびえさせたり怒りを増幅させたりするリスクが高くなります。

警察や検察官に「脅された」などと苦情を申し入れられる可能性もあり、「証人威迫」「証拠隠滅のおそれがある」などと言われて逮捕につながるリスクもあります。

(3) 過大な慰謝料を請求される可能性

示談金額には一応の「相場」の金額がありますが、一般にはあまり知られていないものです。

被害者本人は盗撮によって大きな精神的苦痛を受けたと感じているので、相場を超える金額の慰謝料を請求してくる例が多々あります。

そんなとき、被疑者が自分で対応していると、なかなか値切りにくいものです。
減額を求めると「誠意がない」などと責められるので、不当なほど高額な慰謝料を払わされる方もおられます。

盗撮で被害者と示談をしたいと思っても、自己判断で不用意に連絡を入れると思わぬトラブルにつながる可能性もあり、注意が必要です。

5.弁護士に示談交渉を依頼するメリット

盗撮の被害者との示談交渉は弁護士に任せましょう。以下で弁護士に示談交渉を依頼するメリットをご紹介します。

(1) 弁護士限定で被害者の連絡先を教えてもらえる可能性

被疑者側が被害者の連絡先を知らないままでは、示談を進めるのは不可能です。

この問題を解決できるのは弁護士です。弁護士であれば、検察官に「示談を希望しているので、弁護士に限って(被疑者本人には通知しないという条件で)被害者の連絡先を教えてほしい。示談交渉以外の目的には利用しない。」と申し入れることができます。

被害者が納得すれば検察官から弁護士へと被害者の連絡先が開示され、弁護士を通じて示談の話し合いを開始できます。

(2) 被害者が安心して話し合いの席についてくれる

被疑者が直接被害者に連絡を入れても、恐怖感を与えたり怒りを増幅させたりするだけで、示談にはつながりにくいものです。一方、弁護士からの連絡であれば、被害者も比較的冷静に受け止めることができます。

また弁護士は「法律の専門家」として社会的地位も確立されているので信用があり、被害者としても安心して示談金についての話を進めやすいからです。

弁護士が対応をすることによって被害者に話し合いの席についてもらい、賠償金の話し合いを開始できます。

(3) 弁護士が被疑者の反省の気持ちをしっかり伝える

盗撮の被疑者になっている方で、ご自身の口で被害者に謝罪の言葉を述べるとともに、「示談してほしい」という思いをうまく伝えて説得することは、想像以上に難しいです。

弁護士は普段から示談交渉を仕事にしているので、ご本人の気持ちの代弁、賠償金額などについての交渉が非常に得意です。

被害者の気持ちにも配慮しながら、被疑者の代理人としてご本人の反省の気持ちをしっかり伝え、効果的に示談に向けての話を進められます。

(4) 状況に応じた謝罪文、反省文作成の指示を受けられる

示談を成立させるため、被疑者が被害者の方へ向けて「謝罪文」を書くべきケースがあります。
しかし多くの被疑者の方は「何と書いて良いのかわからない」とおっしゃいます。

弁護士がついていたら、適切なタイミングで適切な謝罪文の書き方について指示を受けられるので、スムーズに必要な文書を作成できます。

(5) 支払能力なども説明し、適切な金額の示談が可能

盗撮事件で示談をまとめるには「示談金額」も重要な要素です。金額が高額すぎると被疑者には支払えませんし、一定の「相場」もあります。

被害者が高額過ぎる賠償金を求めてきたとき、弁護士であれば法律的な観点から厳しい旨を伝え、適正な相場の金額に抑えることも可能です。

被疑者に支払能力が無い場合、相手を説得してさらに減額してもらったり、分割払いを受け入れてもらったりするケースもあります。

6.盗撮で示談をするなら弁護士へ相談を

盗撮事件で逮捕されたら、検察官の処分決定まであまり時間がありません。早期に示談交渉を開始して話をまとめるため、逮捕後すぐに弁護士に対応を依頼する必要があります。

早期釈放をご希望される方、前科をつけたくない方は、一刻も早く泉総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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