交通事故

交通事故の治療費に関するよくある疑問を徹底解説!

交通事故の治療費に関するよくある疑問を徹底解説!

交通事故被害に遭うと、そもそも治療費は誰が支払ってくれるのか、自分から請求すべきなのか、先払いをしてくれるのかなど、さまざまな疑問があることと思います。

今回は、交通事故被害者の治療費に関する疑問を解決いたします。治療費の負担者、請求方法、治療費の打ち切りの対応、健康保険や医療費控除を受けられるのかまで、わかりやすくご説明しますので、ぜひご一読ください。

1.治療費は誰にどうやって請求するか

まずは、治療費請求の基本からお伝えします。

(1) 治療費の負担者

交通事故が人身事故であった場合、まず心配になるのは治療費です。治療費は被害者自身が出すのか、相手方が出してくれるのか気になることでしょう。

まず、相手方が任意保険会社の保険に加入していた場合を想定します。自動車の任意保険は自賠責とは異なり強制ではありませんが、ほとんどのドライバーが加入しているのが現状です。

この場合、事故後に被害者がやりとりをすることになるのは、加害者側の任意保険の担当者となります。

任意保険の担当者から連絡があると、その際に一括対応にするかどうかを尋ねられることが多いです。一括対応とは、自賠責保険の補償を含め、治療費を直接任意保険会社が病院に支払う対応のことです。

これを選択すれば、被害者は費用負担なく治療を受けることができます。

しかし、任意保険会社によっては、一括対応を行っていないケースもあるかもしれません。
この場合は、被害者が一旦支払い、後から交通事故の加害者側に請求することになるのが通常です。

(2) 自賠責保険による補償

交通事故の場合、ドライバーのすべての方が自賠責保険に加入しています。そのため、もし相手方が任意保険に加入していなくとも、相手方の自賠責保険に請求すれば良いことになります。
自賠責保険に被害者自ら治療費等を請求することは、一般的に「被害者請求」と呼ばれています。

自賠責保険会社に請求を行う場合、幾つかの資料を揃えて提出する必要があります。具体的には、保険金請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師による診断書、診療報酬明細書等が必要です。

これ以外にも、請求先によって提出するものが変わることがありますので、事前に確認しましょう。

また、加害者が加入する自賠責保険の連絡先を調べるためには、加害者が有する自動車損害賠償責任保険証明書を確認する必要があります。自賠責保険の加入番号も確認した上で請求するようにしましょう。

ちなみに、自賠責の治療に関する補償の限度は120万円です。これを超える分は加害者に直接請求することになります。

なお、泉総合法律事務所では、被害者の方であっても、相手方の加害者が無保険(任意保険未加入)であった場合はご相談をお受けいたしかねますので、何卒ご了承ください。

2.治療費打ち切りの対処法

次に、治療費の打ち切りについてご説明します。

(1) 保険会社からの「治療費の打ち切り」

任意保険会社の一括対応としている場合、治療費が病院に直接振り込まれるため、被害者が治療費を支払う必要はなく大変便利です。

しかし、治療を続けているうちに、任意保険会社から連絡があり「治療費を打ち切りたい」旨の打診があったというケースはよく耳にします。
治療費の打ち切りとは、被害者がまだ治療を継続したいと考えているのに、保険会社が独自の判断で治療費の支払いをストップすることです。

実際のところ、治療費の打ち切りはよくあることです。

保険会社はできる限り安く保障費用を抑えたいと考えているため、必要以上の支出を抑えようとするのが通常です。そのため、治療期間が過度であると判断すれば「治療費を打ち切ります」と宣告してくることがあります。

この際、「痛みが続いているため、治療費の継続をお願いします」と被害者がお願いしても、交渉が上手くいかずにそのまま打ち切られてしまうこともあります。

打ち切られると、治療費の支払いがストップし、被害者自身が病院に治療費の支払いを行わないといけなくなってしまうのです。

(2) 「治療費打ち切り」への対応

治療費打ち切りの打診があったものの、まだ痛みがあり治療を続けたい場合、まずは医師に相談しましょう。
治療がまだ必要であると医師が言うのならば、症状が続いていることや、治療がなければ悪化してしまうことなどを保険会社に説明し、延長できないか交渉してみましょう。

交渉してもうまくいかずに打ち切られてしまった場合でも、痛みが継続している限りは通院を続けることが大切です。ただし、医師も治療の継続が必要であると判断していることが前提です。

一旦は治療費を被害者が負担しなければいけませんが、後で保健会社に請求することができます(請求すれば回収できるという趣旨ではありません)。

また、これからご説明する通り、交通事故の通院には健康保険を利用することも可能です。

3.治療費の負担を減らすための健康保険・医療費控除

交通事故の際に一括対応を受けられなかった場合や、治療費を打ち切られてしまった場合、残りの治療費を実費で支払うことは大きな負担になります。

対策として、交通事故被害に遭った場合は健康保険を利用することができます。また、場合によっては医療費控除を受けることも可能ですので、ご検討ください。

(1) 交通事故でも健康保険は利用できる

先程も申し上げた通り、交通事故による怪我についても健康保険を利用することは可能です。
健康保険を利用すれば、1-3割程度の実費を支払えば後は健康保険がカバーしてくれるため、大きな出費にはなりません。

もっとも、何の手続きもせずに健康保険が使えるわけではないため注意が必要です。
具体的には、「第三者等の行為による傷病届」というものを提出する必要があります。

これ以外にも、事故証明、負傷原因報告書、事故発生状況報告書、損害賠償金納付確約書、同意書なども必要です。

しかし、これらは事故後直ちに提出しなければならないわけではないため、まずは保険会社と病院に健康保険を利用する旨を申し出て、書類については後日提出する形で問題ありません。

(2) 医療費控除は過失の有無による

医療費控除制度は、原則として年間で10万円以上治療費や投薬費がかかった場合に、税制上の優遇措置を受けることができるものです。

交通事故では治療費に10万円以上かかることが多く、医療費控除を受けられると税金が返ってくるため、被害者にとってはメリットが大きいと言えます。

もっとも、治療費が相手方から支払われた場合には、医療費控除の対象とはなりません。治療費に関しては加害者が負担すべきものであり、被害者が負担したと見なされないからです。

一方、被害者にも過失が認められる場合は、治療費も何割かは被害者ご自身が負担しています。この場合は、医療費の控除の対象となりますので、確定申告を自ら行うことで減税措置を受けることが可能です。

このように、被害者に過失がゼロの場合は、治療費は原則すべて加害者負担となるので控除は受けられませんが、被害者に過失がある場合は治療費を医療費控除の対象とすることは可能です。

過失割合については以下のコラムをご覧ください。

交通事故の過失割合とは?被害者が知っておくべき知識

[参考記事]

交通事故の過失割合とは?

4.治療費の打ち切りが打診されたら弁護士に相談を

今回は、治療費に関する基本的な内容を解説しました。被害者の方からよく出る質問ですので、知っておくべき知識といえるでしょう。

相手方が任意保険に加入している場合は、治療費に関しては任意保険会社が負担してくれるため「治療費の打ち切り」を宣告されない限りは問題なく進んでいくケースも多いでしょう。

また、治療費の打ち切りを宣告されてしまったら、実際に打ち切られる前に、弁護士を挟んで交渉することをおすすめします。被害者だけで交渉を行っても、相手にしてもらえず、そのまま打ち切りとなってしまう可能性も大きいからです。

泉総合法律事務所は交通事故案件を数多く取り扱う実績ある法律事務所です。治療費に関して疑問・不安がある場合は、どんな些細なことでもご相談ください。知識・経験ともに豊富な弁護士が、全力でサポートいたします。

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