交通事故

保険会社から交通事故の治療費打ち切りを通達された場合の対処法

保険会社の一方的な治療費打ち切りに対する正しい対処法

「相手方の保険会社から『治療費の打ち切り』を迫られた。まだ治療している最中なのに!」
交通事故後に怪我の治療をしていると、このようなケースは少なくありません。

交通事故で負った怪我の治療をしている最中であるにもかかわらず「治療費はもう払わない」などと言われてしまったら、今後どうすべきか分からなくなってしまうでしょう。

治療をやめるべきなのか、実費で治療を続けるべきなのか、この時点で弁護士に相談にいらっしゃる方も少なくありません。

本記事では「相手の保険会社が『治療費の打ち切り』を迫ってくる理由」および「『治療費の打ち切り』を迫られたときの対処法」について説明します。

1.保険会社が「治療費打ち切り」を通達してくる理由

交通事故に遭った際、相手方の保険会社は交通事故に関係する治療費や慰謝料等を被害者に対して支払います。

一方、保険会社は利益を出すことを目的とした会社でもあります。被害者への補償を行うのは当然ではありますが、必要以上の長期間にわたる治療費までは負担できません。

そのため、怪我の程度に応じ、事故からある程度の期間が過ぎると、被害者に対して「そろそろ治療費を打ち切りたい」という連絡をするのです。

2.治療費を打ち切ると保険会社から連絡が来たときの対処法

治療費は基本的に「症状固定(後で詳しく解説しますが、これ以上治療を続けても怪我は良くならない、と医師が判断した状態のこと)」となるまでの分は保険会社から支払ってもらえることになっています。

つまり、症状固定となった後の治療費は、保険会社から支払ってもらえないということです。

「治療費を打ち切ります」「そろそろ症状固定の時期ではないでしょうか?」などという連絡が保険会社からきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

(1) 「今後も治療の継続が必要」と訴える

「治療費打ち切り」について保険会社から打診を受けた後にすべきことは、「主治医に今後の治療の見通しについて確認する」ということです。

保険会社としては、今後の見通しがわからない状態で治療費を支払い続けることは避けたいはずです。

「現時点であと何ヶ月ほど治療すべきか」をあらかじめ医師に確認したうえで、保険会社へ「医師があと○ヶ月は治療が必要だと言っている。それまでは治療費を負担して欲しい」と具体的な数字を伝えましょう。

それが適切であると保険会社が判断してくれれば、治療費の打ち切りをある程度先送りできる可能性があります。

(2) 後遺障害関係の手続に移行する

医師が「そろそろ症状固定」という判断をしたのであれば、その後は後遺障害認定の手続や書類集めを行う必要があります。

具体的には、

  1. 医師に「後遺障害診断書(通常の診断書とは異なるので注意)」を書いてもらう
  2. 後遺障害診断書を元に後遺障害等級認定の手続をする
  3. 等級認定が出たら、それをもとに後遺障害の賠償などを保険会社に請求する

などです。

後遺障害等級認定については、「3.症状固定になったら後遺障害等級認定を」で詳しく解説します。

(3) 症状固定ではないのに打ち切られてしまった場合

症状固定まで至っていないにもかかわらず、交渉がうまくいかず保険会社に治療費を打ち切られてしまうこともあります。

しかし、多くの方が勘違いしがちですが、「保険会社の治療費打ち切り=治療ができなくなる」のではない、という点に注意しましょう。

自費、もしくは健康保険を使って治療を続けることは可能です。
交通事故の場合は健康保険を使えないと思っている方も多いのですが、それは誤りです。健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」という届け出を行えば、健康保険を使って交通事故の治療を行うことができます。

打ち切りの時点でまだ「症状固定」に至っていないのであれば、打ち切り~症状固定までの治療費については後から保険会社に請求できます。

自費診療でも保険診療でも、領収証や診療明細は必ず保管しておきましょう。

3.症状固定になったら後遺障害等級認定を

交通事故において、「症状固定」後の流れは受傷した多くの当事者にとって欠かせない手順・手続です。

(1) 症状固定とは

症状固定」とは、「怪我の状態が『これ以上治療を続けても良くならない』と判断された状態」のことです。

交通事故についての人身への補償は、症状固定前までは「治療費」「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」、症状固定後は「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の2段階に分けられ、それぞれ計算されます。

そのため、「症状固定」の時期および内容は、保険会社から十分な支払いを受ける際の非常に重要なポイントになるのです。

(2) 後遺障害等級認定とは

症状固定となった後に残った後遺症について、その部位や程度によって後遺障害の等級を認定してもらうことを「後遺障害等級認定」といいます。

認められた障害等級によって、後遺障害の逸失利益や慰謝料などの金額が大きく変わります。

もちろん、等級が上であればあるほど金額も増えるわけですが、正しい手続を行っても被害者自身に納得のいく等級が出るとは限らないので、難しいところです。

手続に悪戦苦闘している方、納得のいく等級が得られそうにない方・得られなかった方は、一度弁護士にご相談することをおすすめします。

認定率5%前後!?交通事故で後遺障害認定を受けるためのポイント

[参考記事]

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(3) 後遺障害による慰謝料と逸失利益

交通事故で後遺症を負ったことによる精神的負担への補償のことを「後遺障害慰謝料」と呼び、これは等級ごとに相場が定められています。

また、交通事故で負った後遺症により仕事に影響が出た場合、本来貰えるはずだった給与などがもらえなくなったり、減ってしまったりします。

その「事故に遭ったことで得られなくなってしまった利益」に対する補償のことを「逸失利益」と呼びます。
後遺障害等級認定を受けることで、これらの賠償金を加害者側の保険会社から受け取ることができます。

なお、後遺障害が認められなかった(非該当)場合には、どちらも受け取ることができません。

4.交通事故について弁護士に相談するメリット

保険会社の「治療費を打ち切ります」という通知に対して困惑している被害者は非常に多いものです。

しかし、だからといって保険会社といろいろな交渉をするのは腰が引けてしまう…。
そんなときは遠慮なく法律の専門家である弁護士へ相談、場合によっては依頼しましょう。

弁護士への相談・依頼のメリットには下記のようなものがあります。

  • 治療費打ち切りの打診が適切かどうか、法律の専門家という視点から判断してもらえる
  • 打ち切り前であれば保険会社と交渉して治療費の支払期間を延ばしてもらえる可能性がある
  • 慰謝料等について、裁判所基準(弁護士基準とも呼ばれ、保険会社の基準よりも大幅に高い)での交渉が可能となるため、保険会社からの支払金額が増える可能性が高い

この記事では治療費の打ち切りについて簡単に説明しましたが、治療費打ち切りに限らず、交通事故の交渉で納得のいかないことがあればぜひ一度弁護士へご相談ください。専門家ならではの視点で、交通事故案件を解決まで導きます。

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