交通事故被害者が事故直後にやるべき対応
交通事故に遭ってしまったときには、誰もが冷静ではいられないものです。
しかし、事故現場では、負傷者がいたり、二次災害の危険があったりして、迅速な初期対応が強く求められることも多いです。
やるべき初期対応をしっかり行った場合には、被害の拡大を防げるだけでなく、交通事故の際には避けては通れない相手側との損害賠償の交渉にも有利に働くというメリットもあります。
しかし、反対に、やってはいけない初期対応をしてしまえば、後々に相手側との大きな紛争につながってしまうこともあります。
ですから、交通事故にあったときに、どんな初期対応をすべきか知っておくことは非常に重要です。
ここでは、交通事故の被害者がやるべき初期対応とやってはいけない初期対応を解説していきます。
このコラムの目次
1.被害者がやるべき初期対応
(1) 被害の拡大を防ぐ緊急措置を行う
交通事故が発生した場合には、事故の当事者は、負傷者を救護して、被害の拡大を防ぐ緊急措置を行わなければなりません。
負傷者に対して事故現場で応急措置を行う他、119番通報を行うか、近くの病院に搬送するなどして、病院での治療を受けられるようにしなければなりません。
また、二次災害、三次災害といった被害の拡大を防ぐためにも、非常停止版や発煙筒で後続車に危険を知らせたり、事故車を安全な場所に移動したりするなどの対応も必要です。
(2) 警察に事故の届け出をする
交通事故を起こした当事者には、すぐに交通事故の内容などを近くの警察に届け出る義務があります。
したがって、加害者だけでなく被害者も交通事故を警察に届けなければなりません。
(3) 事故現場を確認して事故状況を記録
交通事故に遭ったときは、加害者も被害者もすぐに運転をやめて、車の損傷の程度や相手側の負傷の程度などを確認しなくてはなりません。
事故現場の状況は、警察が来るまで出来るだけそのままにしておいた方が良いのですが、状況によっては車両を移動した方が良い場合もあります。その場合には、双方の車両などの停車位置や事故のときの状況などを当事者間で確認し、スマートフォンなどで事故現場の写真を撮って記録しておきます。
また、交通事故では、加害者と被害者の主張が食い違い、過失割合でもめるケースが多いのですが、これは、事故当時の状況が曖昧なことから発生するものです。
ですから、出来るだけ事故現場の事故状況を正確に記録しておくことが、過失割合を決める際の重要な証拠となり、紛争を予防することにつながります。
過失割合については以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
交通事故の過失割合とは?
(4) 加害者の情報を正確に確認して記録する
交通事故に遭った場合、加害者の情報を正確に確認して記録しておくべきです。
加害者の情報としては次のようなものが考えられます。
- 加害者の住所・氏名などを含めた連絡先
- 加害者が加入している保険(車検証)
- 加害車両のナンバー
まず、加害者を特定するために、運転免許証などで住所や氏名を確認します。
そして、確認した書類をスマートフォンなどのカメラで撮るか、メモをするなどして記録します。
また、損害賠償についてやり取りをする相手は保険会社になることが一般的ですから、どの保険会社と示談を進めるか把握するために、加害者が加入している自賠責保険証書や任意自動車保険証書などを記録しておきます。
さらに、加害者の車検証を見せてもらい、正確なナンバーを記録しておきます。
車検証を見せてもらえないときは、加害車両のナンバーや車種、車体の色や特徴などを記録しておきましょう。
(5) 警察の実況見分にはできるだけ立ち会う
警察に交通事故の届け出をすると、人身事故であれば、警察により実況見分が行われます。
実況見分は、警察が事故現場を確認するもので、事故の日時や当事者、車両の損害の場所や程度など交通事故の様々な情報が実況見分調書に記録されることになります。
実況見分調書は、当事者同士の示談交渉や裁判などで重要な信用度の高い証拠として扱われるものです。
被害者にとって不利な調書が作成されてしまわないよう、被害者もできるだけ実況見分に立ち会いましょう。
そして、実況見分に立ち会うときには、正確に情報が記載されているかを確認しながら、事実と異なる部分があればしっかりと主張しておくことが初期対応におけるポイントとなります。
(6) 目撃者などがいれば話を聞き連絡先を記録する
事故の様子を目撃した人がいれば、話を聞き連絡先を交換します。これは、後に当事者の言い分が異なったときでも、裁判などで目撃者の証言が重要な証拠となるためです。
ですから、状況が許せば、出来るだけ目撃者の情報も記録しておくと良いでしょう。
(7) 加入している保険会社に連絡する
自身が加入している保険会社にも連絡して、事故内容などを伝えておくと、その後の保険対応がスムーズにいきます。
また、その際に保険に「弁護士費用特約」が付いているかも確認しておくと良いでしょう。
弁護士費用特約とは、交通事故に関して弁護士に相談する場合の費用を300万円程度まで保険会社に負担してもらえるものです。最近では、弁護士費用特約が付いた保険も多いのですが、特約が付いていることを把握していない保険の契約者も多いです。
ですから、保険会社に事故の連絡をする際に、合わせて弁護士費用特約の有無も確認しておくと、後に弁護士に相談が必要となったときに金銭面での心配をせずに済みます。
2.被害者がやってはいけない初期対応
次に、被害者がやってはいけない初期対応にはどのようなことがあるかも確認しておきましょう。
(1) 加害者とその場で示談金のやり取りをする
交通事故が起きると、大ごとにしたくない、早く解決してしまいたい、と思うものです。
しかし、だからといって、事故現場で示談金のやり取りをしてはいけません。
その場でお金をもらい、紙にサインなどをしてしまうと、後から正当な金額の示談金を請求できなくなってしまうこともあります。
また、交通事故においては、事故発生直後には症状が出ていなくても、後から後遺症を伴う重大な症状が出てくることもあります。事故直後に、受けた被害の全体像が分かるわけではありません。
ですから、被害の全体像が分からず適正な損害額が算出できない事故現場において、加害者から示談金を受け取って事故をなかったことにする、などといった初期対応は大変危険です。
(2) すぐに事故現場から立ち去ってしまう
事故が比較的軽微なものであった場合、後に重要な予定が入っていたりすれば、早く行かなければと思ってしまうものです。
しかし、加害者の連絡先を聞いたとしても、重要な予定があるからといってすぐに事故現場から立ち去ることは避けましょう。
先述の通り、実況見分に立ち会わないと被害者に不利な調書を書かれ、後々過失割合が争いになった場合に不利になる恐れがあります。また、万が一加害者の連絡先が嘘であった場合、後から治療費などを請求できない場合も考えられます。
(3) 人身事故なのに物損事故として処理してしまう
事故を警察に届け出ても、人身事故ではなく物損事故として処理されてしまうことがあります。
物損事故として処理されてしまうと、実況見分が行われず、実況見分調書が作成されません。実況見分調書は、過失割合で争いになったときなどに強力な証拠となるものです。
ですから、怪我をしていた場合、警察や加害者に物損事故として処理するように誘導されたとしても、人身事故として扱うようにお願いしましょう。
なお、事故から数日後に痛みが出てきた場合、物損事故として届け出ていたものを人身事故に切り替えることも可能です。
切り替えには整形外科などの病院で作成してもらった診断書を警察や保険会社に提出する必要があります。
(4) 任意保険会社の言いなりになる
加害者が任意保険会社に加入している場合、被害者に対応するのは基本的に加害者側の任意保険会社です。
任意保険会社は営利団体であるため、出来るだけ賠償金を少なくしようとして、治療が続いているにもかかわらず治療費の打ち切りを宣告したり、示談金を低く提示したりしてくることがあります。
そのような時、任意保険会社の言いなりになってはいけません。痛みが続いているのであれば治療を続けるべきですし、示談金も正当な額を受け取るよう交渉するべきです。
3.交通事故の対応で困ったら弁護士に相談を
ここでは、交通事故の被害者がやるべき初期対応とやってはいけない初期対応についてみてきました。
交通事故における初期対応は、加害者との関係や後々の示談金の交渉に影響してきます。誤った初期対応をしたために、満足のいく示談交渉ができなかったということのないようにしたいものです。
早期に弁護士に依頼すれば、その時点で専門家から適切なアドバイスを受けることができ、示談金の大幅な増額につなげられることも多いものです。
また、加害者側との交渉を弁護士に任せることができるので、交渉のストレスも減ります。
特に、弁護士費用特約を利用できる場合には、金銭面の心配をすることもなくなるので、積極的に弁護士に相談して解決につなげていくと良いでしょう。
弁護士に早期に相談することが、初期対応における大きなポイントとなります。
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