債務整理

未成年者が個人再生をすることは可能?手続き前に確認すべき注意点

未成年者が個人再生をすることは可能?手続き前に確認すべき注意点

個人再生は、裁判所を利用して、大幅に減額された借金を長期分割払いする債務整理手続ですが、未成年者は利用できるのでしょうか

答えはずばり、イエスです。

ここでは未成年者の借金に関する問題や、その解決方法も含めて、未成年者が個人再生をするときの注意点を説明します。

1.個人再生の基本

(1) 個人再生の手続の概要

個人再生とは、借金全額を支払いきれない恐れのある債務者が、最低限支払わなければならない一部の借金を原則3年(最長5年)で返済する計画を裁判所に認めてもらい、返済が完了すると、残っていた借金を免除してもらえる制度です。

この計画を再生計画と呼び、それを裁判所が認める決定を再生計画認可決定と呼びます。

(2) 個人再生の手続の種類

個人再生には、2つの種類の手続があります。

①小規模個人再生

継続した収入があれば用いることができます。また、支払総額も後述する給与所得者等再生より削減しやすい傾向にあります。

しかし、債権者に反対されるリスクあることがデメリットです。

②給与所得者等再生

債権者が手続に反対することができないというメリットがある手続です。

もっとも、定期的で変動の少ない、安定した収入がなければ用いることができず、また、支払総額が多くなりがちであるため、より多くの収入が必要となります。

(3) 再生計画の返済総額を定める基準

下のいずれかのうち、最も大きな金額が、再生計画での返済総額となります。

①最低弁済基準額

法律が定めている基準額です。

借金総額に応じて、返済額は変動しますが、借金総額の5分の1がひとつの目安となります。

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産した場合に債権者に配当されると見込まれる金額を言います。

自己破産手続では債務者の財産のほとんどが裁判所により債権者へ配当処分されてしまいますが、個人再生ではそのようなことはありません。

清算価値が返済額を定める基準に含まれているため、債権者は自己破産での配当以上の返済を受け取れるからです。

これを清算価値保証の原則と言います。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。

最も高額となることが多く、給与所得者等再生での支払額が膨らみがちな原因となります。

(4) 債権者平等の原則と偏頗弁済

個人再生手続では、債権者は公平に扱われ、一部の債権者が優先回収することは許されないことが原則です。これを債権者平等の原則と言います。

そのため、特定の債権者を手続から除外することはできず、すべての債権者を対象とする必要があります。

特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済と呼ばれる行為も、債権者平等に反するので、禁止されています。

偏頗弁済の金額は清算価値に上乗せされるため、支払額が増加する恐れがあります。

(5) 未成年者でも個人再生はできるが…

個人再生に年齢制限はありません。ですから、未成年者でも個人再生をすることはできます。

もっとも、それ以前に、そもそも未成年者が借金をできるのか、それを返済する必要があるのかを考えなければいけません。

2.未成年者がした契約の取り消し

未成年者は、法定代理人(一般的には親でしょうから、以降は親とします)同意がなければ、借金などの契約をすることができません。

親の同意がなければ、未成年者本人もしくは親は、契約を取り消すことができます。

もっとも、以下の場合には、契約を取り消すことができなくなるため、契約通りの借金の返済義務を未成年者が負うことになってしまいます。

(1) 親が借金に同意した場合

事前でも事後でも、親が同意してしまえば、未成年者がした契約は有効です。

なお、事後の同意を、追認と呼びます。

(2) 借金を認めることをしてしまった場合

一部でも借金を返す、まだ受け取っていないお金を貸すよう要求するなど、借金があることを前提としたことを親がしてしまうと、追認したとみなされます。

(3) 未成年者が詐術を使って相手をだました場合

詐術とは、要するに相手をだますような言動です。契約相手をだます内容は、以下の通りです。

①年齢についてだました場合

身分証明書の偽造などにより、未成年者ではなく、成人であるとだました場合です。

②親の同意についてだました場合

親の同意書などを偽造し、親の同意がないのにあるように見せかけた場合です。

③未成年者が結婚したことがある場合

結婚をすると、未成年者でも法律上は成人と扱われるようになります。また、未成年のうちに離婚してしまっても、その扱いは変わりません。

ですので、結婚をしたことがある未成年者が借金をした場合、親の同意がないことを理由に取り消すことはそもそもできません。

④未成年者が自営業を営んでいる場合

未成年でも自営業をしていると、成人と扱われます。

そのため、親の同意がないことを理由に契約を取り消すことはできません。

3.契約取消後に返済が必要な金額

契約を取り消せなければ、もちろん、契約通りの返済が必要です。

一方、契約を取り消すことができた場合、「現存利益」だけを返済すればよいことになります。現存利益とは、言葉通り、現にまだ存在し続けている利益です。

具体的には、借りた金銭そのものはもちろん、借金で購入した物など、借金の金銭的価値が、お金から物に変わったものの、維持されている場合も含みます。

また、借金を社会生活のため不可欠な出費である生活費に充てた場合、生活していたこと自体が現存利益と考えられます。

現存利益とならないもの、それは通常の生活費以上のサービスに対して費やした借金です。要するに、浪費した食費や遊興費、ギャンブルなどに使った借金は返還不要となります。

納得しがたいかもしれませんが、それが、借金に関する契約を取り消すことができた場合の原則的な扱いです。

4.未成年者が個人再生をする前に検討すべきこと

(1) 本当に個人再生をすべきかの検討

未成年者が個人再生する前に、契約の取消の可否や、返還すべき現存利益の金額を丁寧に算定しましょう。

個人再生は、返済不能の恐れがなければ用いることができません。返済可能なようであれば、任意整理などほかの手段を検討すべきです。

(2) 自己破産手続の検討

支払不能と判明しても、個人再生以外に自己破産も手段として検討対象になります。

自己破産をすれば、返済負担は完全になくなります。デメリットとなる財産の処分やマイホームの処分は、財産が少なくマイホームを持つこともない未成年者では、恐れる必要がありません。

ただし、自己破産の手続中は、警備員や保険外交員などの資格を用いて働けなくなりますので、それを回避するには、個人再生を用いる必要があります。

また、詐術を用いて借金をした際に、年齢や親の同意の有無だけでなく、支払不能な状態であることも積極的にだましていた場合には、原則として借金がなくならない免責不許可事由に該当してしまいます。

ほとんどの場合は裁量免責という制度により、自己破産が認められていますが、裁判所などへ嘘をつくなど不誠実な対応をしてしまった場合は、自己破産が認められないリスクが現実になるため、免責不許可事由の定めがない個人再生に方針転換することも考えられます。

5.未成年者が個人再生手続をする場合の問題点

未成年者も個人再生手続を利用できますが、様々な問題点を考慮する必要があります。

(1) 親の同意

借金の契約が有効かどうかと同様の問題です。

弁護士への委任契約も契約ですから親の同意が必要です。また、裁判所への申立ては、契約とは異なりますが、法定代理人の同意が必要とされています。

結局、個人再生をすることを親に内緒にすることは不可能ですから、親に事前に打ち明け、よく相談をしてください。

(2) 返済能力の問題

個人再生では、大きく減額されるとはいえ、返済負担が残ります。

裁判所に再生計画に基づく返済が可能だと認めてもらわなければ、そもそも減額がされません。再生計画認可決定が下りても、返済できなくなれば、借金は復活します。

そのため、再生計画上の返済が実現可能な収入が必要です。

弁護士の助言の下で、現実的な見通しを正確に立てる必要があります。

(3) 働き方別の具体例

未成年者の収入源としては、高卒での就職、自営業、アルバイトなどが考えられます。

いずれにせよ、収入は少なくなりがちですが、将来継続して働き続けられる見込みがあり、再生計画上の返済額を返済できる限りは問題ありません。

ただし、自営業の場合、収入が非定期的で変動幅が大きくなることもあるので、給与所得者等再生で手続きをする際に問題が生じる可能性があります。

(4) 親の援助

再生計画の履行可能性について、親の仕送りなどの援助を考慮することは可能です。

ただし、親の収入状況などを証明する資料を提出する必要があります。

また、家計が別、つまり一人暮らしをしている場合には、親が援助を継続することを裁判所に約束する書面が求められるときもあります。

(5) 友人や勤務先から借入をしている場合

債権者平等の原則があるため、友人や勤務先であっても、個人再生手続から除外することは出来ません。

再生計画上の返済原資として重要な給与の確保、また、良好な人間関係の維持のためにも、下手に隠そうとせず、事前に密な連絡を取っておきましょう。

ちなみに、直前に一括返済することはやめてください。偏頗弁済になってしまいます。

(6) 連帯保証人がいる場合

保証されている借金も手続の対象になりますので、連帯保証人へ借金残額が一括請求されてしまいます。

保証人も債務整理が必要となる恐れがありますから、保証人に事前に連絡し、出来れば一緒に弁護士に相談しに来てください。

特に、奨学金は、親が保証人となっていることが多いでしょうから、個人再生の手続をするための同意を親から得るときに、奨学金に関しても話し合ったほうが良いでしょう。

6.未成年の借金問題は弁護士に相談を

未成年者の段階で個人再生をせざるを得ない状況になってしまった場合、ともかく早く動くことが重要です。

親に借金を打ち明けることや、弁護士に相談して裁判所で手続きをすることに躊躇する気持ちはわかります。

しかし、まだ社会的責任や、人生の積み重ねが少ない未成年者である内に、借金を清算しておくことは、成人後の人生を歩む上で不可欠と言っても過言ではありません。

泉総合法律事務所にご相談いただければ、債務整理の専門家が状況に適したベストな方法をご提案させていただきます。

是非、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。

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