債務整理

国分寺にお住まいで借金についてお悩みの方へオススメの解決方法

国分寺にお住まいで借金についてお悩みの方へオススメの解決方法

国分寺市は東京の多摩地区にある市で、東京都のちょうど中央に位置しています。

国分寺市における交通の拠点であるJR国分寺駅の周辺には、東京学芸大学や東京経済大学といった大学や、高校野球でも有名な早稲田実業高校があることから、若者が多い町としても知られています。

この記事では、国分寺市にお住いの方向けに、個人の債務整理の手続についてご説明します。

1.債務整理とは

債務整理とは、借り入れたお金の返済が困難になったときに、債権者との交渉や裁判手続によって借金を減額したり、帳消しにしたりする手続をいいます。

長期間にわたって借り入れを続けていて、払いすぎた利息がある場合には、その返還を求めることができる場合もあります。

債務整理には、債権者との交渉によって利息分のカットや分割返済について合意を得る任意整理手続、裁判手続により借入金の圧縮や返済計画の立案を行う個人再生手続、裁判手続により借金をゼロにする自己破産の手続、そして払いすぎた利息の返還を求める過払い金返還請求手続などがあります。

(1) 申立てを行う裁判所

国分寺市で自己破産や個人再生を行う場合は、東京地方裁判所か東京地方裁判所立川支部に申立てをすることになります。

それぞれの連絡先は以下のとおりです。

東京地方裁判所本庁
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
03-3581-5411

東京地方裁判所立川支部
〒190-0014 東京都立川市緑町10-4
042-845-0365

国分寺市にお住まいの方は、東京地方裁判所立川支部が便利でしょう。

(2) 東京地裁の債務整理事件の件数

東京地方裁判所の管内では、平成27年に12,420件の破産事件が申立てられています。

破産の申立て自体は年々減少している傾向にありますが、東京地裁に申し立てられる破産事件の数は全国で最多です。

【参考】全国の地裁の破産事件の新受件数の推移表(平成17年以降)

2.任意整理

(1) 任意整理の概要

任意整理とは、債権者との交渉によって支払いすぎた利息分や将来支払う利息をカットして、毎月の支払いの負担を軽減する手続です。

このあとに説明する個人再生や自己破産と異なり、裁判による手続ではなく、あくまで債権者との任意の交渉によって行われるのが特徴です。

債権者にとって利息のカットに応じるメリットはなさそうなのに、なぜ任意整理に応じてくれるのだろうか、と思われるかもしれません。

もし借金の返済が困難になった債務者が自己破産の手続をとってしまえば、債権者は貸したお金を一切回収できないリスクがあります。それよりも、元本分だけでもきちんと返してくれた方が債権者にとってはありがたいのです。

債務者が長期間にわたり利息を支払ってきたような場合には、債権者はすでに貸付けによる利益をある程度受けているため、任意整理に応じて確実に元本の回収を狙った方がよいという面もあります。

(2) 任意整理のメリット

債務者にとっての任意整理のメリットは、利息をカットして無理のない範囲で返済することができ、予定どおりに返済を続ければ借金がなくなる点です。

仮に300万円の借金があり、利息が15%だとすると、年間60万円もの利息を支払うことになります。これでは毎月の返済をしても利息分と相殺されてしまい、いつまで経っても借金が減らず、返済のための借金を繰り返すという悪循環にも陥りかねません。

任意整理の手続を行えば、債権者と合意に至った金額を決められた期間にわたって返済し続ければ借金を完済することができます。

また、任意整理する債権者を選ぶことができ、裁判上の手続でもありませんので、個人再生や個人破産と異なり手続を行ったことが官報に載って公になることはありません。

(3) 任意整理のデメリット

任意整理にはデメリットもあります。

まず、個人再生や自己破産のような裁判上の手続と異なり、借金を帳消しにしたり、大幅に圧縮したりすることはできません。債権者との交渉によって借金をわずかに減額できる場合もありますが、元本分は原則として返済する義務があります。

債権者との交渉が成立すると、借金を3年、あるいは6年程度にわたって分割で支払っていくことになります。借り入れを行った直後に債権者と交渉を行う場合には、債権者はまだ貸付けによる利益をほとんど受けていないため、長期の分割には応じてくれないことがあります。

(4) 任意整理が向いている人

任意整理は、定期的な収入があり分割払いによる返済は可能であるが、利息を減らしたい方に向いている手続です。

逆に、借金の総額が大きく、分割での支払いが難しい方や、定期的な収入がない方は個人再生や自己破産を検討するべきでしょう。

3.個人再生

(1) 個人再生の概要

個人再生とは、裁判手続によって借金の返済負担を圧縮し、返済計画の立案を支援する手続をいいます。

借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて返済していくことになります。

(2) 個人再生のメリット

再生計画案が裁判所に認められると、借金が5分の1程度に減額されますので、残った借金を無理なく返済していけばよいことになります。

任意整理では利息をカットすることはできますが、借金を大きく減額することはできませんので、借金の金額が大きく支払い不能になる可能性が高い方は任意整理よりも個人再生手続を選ぶとよいでしょう。

個人再生のもう一つのメリットは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)によりマイホームを残したまま手続ができる点です。

自己破産には借金がゼロになるというメリットがありますが、自己破産をすると原則として資産を全て手放さなければいけませんので、住宅ローンを組んで自宅を購入した人が自己破産をすると自宅を失ってしまうことになります。

一方、個人再生は家を残したまま手続ができますので、家族と一緒に持家に住んでいるサラリーマンなどに適した手続です。

(3) 個人再生のデメリット

個人再生を行うと、その事実が官報に掲載されて公になり、信用機関に事故情報として記録されます。

これにより、手続後数年にわたってローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。

(4) 個人再生が向いている人

このように、個人再生は自宅を手放すことなく借金を大幅に減額することができる手続ですので、総額が年収を超える程度の借金があり、自宅を手放したくない方に向いている手続です。

4.自己破産

(1) 自己破産の概要

自己破産とは、裁判手続により借金を帳消しにする手続です。

裁判所に破産申立書という書類を提出して免責許可が出されることによって自己破産が成立し、債務は全てなくなります。

(2) 自己破産のメリット

自己破産のメリットは、なんといっても借金をゼロにすることができる点です。

任意整理や個人再生といった手続では、返済金額を減らしたり、無理のない返済計画を立てたりすることはできますが、返済の義務自体は残ります。

一方で自己破産は、借金を完全に帳消しにできるというほかの手続にはない利点があります。

(3) 自己破産のデメリット

自己破産をすると、個人再生と同様に官報により公告されるほか、信用機関に事故情報が掲載されて手続後数年にわたってローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。

自己破産をすると原則的に財産を換価して債権者に分配しなければならず、不動産や自動車といった高価な財産は取り上げられてしまいます。

このように自己破産はデメリットも大きいため、自己破産に対してネガティブな印象を持っている方も多いですが、その多くは誤解に過ぎません。

たとえば、自己破産をした事実が家族や親戚、職場の同僚などに知られてしまうのではないかと不安に感じていらっしゃる方がいます。

自己破産をすると官報という公の機関紙に名前が載り、これにより破産後数年間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。

しかし、一般の方で官報をチェックしている方はほとんど皆無であるといえますので、自己破産をしたからといって周りの人に知られてしまうことは基本的にありません。もちろん、家族や親族の信用情報に傷がつくこともありません。

持家は取り上げられてしまいますが、賃貸中のマンションやアパートにはそのまま住むことができます。

(4) 自己破産が向いている人

自己破産は全てを失ってしまうものではなく、借金の返済ができなくなった方に人生をやり直してもらうため、法律に基づいて行われる手続です。

借金の総額が年収を超えている方や、定期的な収入がない方は、自己破産の手続を検討するとよいでしょう。

5.過払い金返還請求

(1) 過払い金返還請求の概要

過払い金返還請求とは、貸金業者に対して払いすぎた利息の返還を求める手続です。特に数年にわたってキャッシングでの借り入れを続けている方は過払い金が発生している可能性があります。

任意整理、個人再生、自己破産の調査の過程で過払い金が発生していることが判明することもあります。

(2) 過払い金返還請求のメリット

過払い金が発生していると、すでに借金を完済している方は過払い金の返還を求めることができますし、残高があり返済を続けている方であれば、相殺して借金を減額したり、残高を差し引いた分を請求したりできる可能性があります。

その結果として任意整理や裁判手続による債務整理手続を避けることができれば、信用機関に情報が登録されることもありません。

(3) 過払い金返還請求のデメリット

過払い金が発生している場合、返還請求をすることによるデメリットはありません。

ただし、過払い金は最後の支払いから10年が経過していると時効が成立し請求することができなくなります。過払い金が発生しているかもしれないと思ったら、なるべく早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。

6.国分寺周辺での債務整理は泉総合法律事務所へ

このように、債務整理にはさまざまな手続があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。

いずれの手続も個人で行うことは不可能ではありませんが、弁護士に依頼することで煩雑な手続や計算作業を全て任せることができますし、よりよい解決を期待することができます。

弁護士に依頼し、弁護士から債権者に受任通知を送付することで、債権者から債務者への直接の連絡は全てストップします。取り立ての電話が鳴りやまずに日々不安を感じている方にとっては、これだけでも安心感を得られることでしょう。

借金の総額や毎月返済可能な金額によってどの手続が最適かは異なってきます。まずは弁護士に相談し、どの手続がもっともよいのか検討することから始めることをお勧めいたします。

国分寺市、国立市、府中市、小金井市、小平市、立川市、JR中央線・西武国分寺線(多摩湖線)沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所国分寺支店の弁護士に是非ご相談ください。借金解決の経験豊富な専門家が親身になってサポート致します。

泉総合法律事務所の「国分寺支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す